感染症法の制度趣旨を述べよ
先進諸国の数十分の一か。
もう、今日何もしなかったら、政府は国民に見限られるだろう。
さっさと、検査の拡充&隔離場所の確保を。
アメリカでは、5分で検査できるキットも開発されているらしい。
感染症法のせいで、検査したが最後、軽症だろうと入院させなければならない。
そうすると、ベッドの空きがなくなってしまう。
それなら、さっさと感染症法を改正しなさいよ。
ベッドが足りなくなる事態なんて、法の制定時には想定外だったんだから。
法律のせいで検査できない、なんて言い訳にしないでほしい。
法は、何のためにあるの?
感染症法の条文を見る。
附則
人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。
発生予防とまん延防止のため(1条)、迅速かつ適確に(2条)、良質かつ適切な医療の提供を確保(附則)せよ、と書いてある。
そのための感染症法であれば、つまり、
これ以上まん延しないように、さっさと(1&2条)、
良質で適切な医療(附則)
をするのが法の趣旨だ。
感染症法を理由にするのは、
更にまん延するに決まっているような、ぐずぐずした(1&2条違反)、
悪質(以下の検査さえしない状態)で不適切な医療拒否(附則違反)
という現状は、法の解釈を完全に誤っている。
つまり、感染症法は検査しない理由にならない。
むしろ、さっさと積極的に検査をし、しっかり隔離し、早期のアビガン等の投与によって、まん延を防がなければならない。
これが、感染症法の命ずるところでしょう。
朝ごはんの時間だ。