猫と歌えば

猫と音楽の日々

オンラインも出席の一態様

憲法改正の口実にしないでほしい。

 

定足数について、両議院は各々、その総議員の1/3以上の「出席」がなければ議事を開き議決することができない、と56条1項に書いてある。

 

それなら、オンラインで総議員の1/3以上が「出席」すればいいでしょ。

 

別に、議場に直接足を運んで、など、憲法のどこにも書いてない。

迷う時は、法の趣旨から考えよう。

 

ずいぶん、時代遅れな迷いだと思うけれど。

社会では、もう常識の範疇だ。

そんなところで迷っていて、時代に即した法律、作れるの?

 

世界のIT化の波に乗り遅れるわけだ。

国際競争に勝つためには、思い切った若返りが必要かもしれない。

 

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年取ってたって、可愛きゃいいにゃん。





 

 




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