憲法改正の口実にしないでほしい。
定足数について、両議院は各々、その総議員の1/3以上の「出席」がなければ議事を開き議決することができない、と56条1項に書いてある。
それなら、オンラインで総議員の1/3以上が「出席」すればいいでしょ。
別に、議場に直接足を運んで、など、憲法のどこにも書いてない。
迷う時は、法の趣旨から考えよう。
ずいぶん、時代遅れな迷いだと思うけれど。
社会では、もう常識の範疇だ。
そんなところで迷っていて、時代に即した法律、作れるの?
世界のIT化の波に乗り遅れるわけだ。
国際競争に勝つためには、思い切った若返りが必要かもしれない。
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